昨日の午後、9月に海外留学に出発予定の次男から、『海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の申請先はジュラ市でいいんだよね?』とLINEが来ました。
(ここからは、私の備忘録です。)
ジュラ市のホームページを見てみると、
『接種証明書の発行は、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象とします。
(1)ジュラ市内の医療機関等で、 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市区町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方
(2) 海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要な方』
と書いてあります。
確かに『(1)ジュラ市内の医療機関等で』の『等』があやふやで、大阪で大学の職域接種を受けた次男は(1)に当てはまらないかも知れないと思い、ジュラ市に電話で問合せしました。
申請先はジュラ市でいいけれど、次男の留学先は外務省が発表している新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国の5か国+韓国(7/21現在)に入っていないので、(2) が対象外で発行できないと言われました。
次男の留学先の大使館のホームぺージに、
『ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復を証明する適切で有効な証明を持参する、あるいは、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。』
と書いてあったので、
『どこにも外務省が発表している新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国のみとは書いてないし、相手国による防疫措置の緩和が受けられる(2)に当てはまりませんか。』と食い下がりましたが、ダメでした。
納得できず、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターに問い合わせしたら、厚労省から各自治体へ外務省が発表している新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国のみ対象とは通達を出していない、次男のケースは相手国による防疫措置の緩和が受けられる(2)に当てはまると言われました。
早速、ジュラ市に電話してこの件を伝えると、数十分後、折り返し電話があり、『こちらの解釈が間違っていたので、申請書類が届きましたら、発行の手続きに入ります。』との事で、一件落着しました。
ジュラ市に問い合わせしなかったら、そして厚労省に問い合わせしなかったら、次男はワクチンパスポートを発行されず、留学先で自己隔離をしなくてはならないところでした。
問い合わせしてよかった~。
夕食後、夫とこの話題で盛り上がっている間に、レンはこっそりキッチンカウンターにラップをかけて置いておいた残り物の餃子を食べていました。
端の皮の部分だけで、猫が食べてはいけないネギ、ニラ、ニンニクが入った餡は食べていなかったからよかったけど、油断も隙もありません。